一般社団法人野尻高原大学村 定款

一般社団法人野尻高原大学村定款

2015年8月10日

 

第1章 総則

(名称等)

第1条 当法人は、一般社団法人野尻高原大学村と称する。

2 当法人は、長野県上水内郡信濃町大宇野尻1197番地先所在の通称「野尻高原大学村(以下「大学村」という。)」 に別荘としての居住用建物(以下「山荘」という。)を所有する者(以下「山荘所有者」という。)と大学村内に山荘用地のみを所有する者をもって組織するものである。

3 当法人は、法人格を得るため、大学村を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に基づき一般社団法人に改組したものである。

 

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を長野県上水内郡信濃町大字野尻1197番地29に置く。

 

(目的)

第3条 当法人は、山荘所有者が誓約した別添「野尻高原大学村憲章」に基づき、大学村村民が静謐かつ緊密で、活発な山荘生活を実現することを目的とする。

 

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的を達成し、大学村村民の滞在生活の便宜向上に資するため、次の事業を行う。

(1) 当法人が所有する土地、建物及び共同施設の整備、維持及び管理並びにその活用

(2) 大学村内の電気、水道、電話等の生活基盤の利用方法の取り決め

(3) 大学村内の道路の整備

(4) 山荘及び敷地の保持、利用及び建築に関する規制の取り決め

(5) 大学村内の森林及び池沼の保全

(6) 大学村内に棲息・生育する動植物の保護

(7) 過酷な自然条件下での滞在生活に資する措置

(8) 会報の発行

(9) その他前条の目的を達成するために必要な事業

 

(公告)

第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の見やすい場所に掲示する方法による。

 

第2章 会員

(会員)

第6条 当法人は、山荘所有者を会員とし、会員をもって一般法人法上の社員とする。

2 前項の規定にかかわらず、山荘所有者が成人である家族若しくはそれに準じる親族の1人を自己に代わる者として理事会に届け出た場合には、当該代理者が当法人の会員となる。

3 複数の者が1戸の山荘を共有している場合には、前二項の規定にかかわらず、共有者は、代表者1名を選任して理事会に届け出ることにより、当該代表者が当法人の会員となる。

 

(準会員)

第7条 大学村内に山荘用地のみを所有する者を当法人の準会員とする。

 

(大学村村民)

第8条 次の各号に掲げる者は、大学村村民と総称する。

(1) 会員及び準会員並びにその家族

(2) 第6条第2項の規定を適用した場合の当該山荘所有者及びその家族

(3) 第6条第3項の規定を適用した場合の会員とならない共有者及びその家族

 

(入会)

第9条 会員又は準会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに会員又は準会員となる。

 

(入会金及び会費)

第10条 会員及び準会員は、会員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

(会員・準会員相互の移動)

第11条 準会員が山荘を取得して山荘所有者となったときは、当該準会員は、その時点で自動的に会員に移行する。

2 自己の山荘を解体し、その底地のみを所有することとなったときは、当該会員は、解体完了の日に自動的に準会員に移行する。

 

(山荘所有者の交代による会員の交代)

第12条 山荘所有者が交代した場合には、その交代の日に旧会員はその資格を失い、交代により当該山荘を取得した者は、当法人の会員となる。

2 前項の規定は、山荘用地のみを所有する者が交代した場合に準用する。この場合、会員を準会員に読み替える。

 

(隣接者の入村)

第13条 大学村に隣接して居住用建物を所有する者であって、当法人に加入を希望する者は、その旨を理事長に申請し、理事会の議を経て会員総会の承認を受けなければならない。

2 大学村に隣接する土地のみを所有する者であって、準会員となることを希望する者は、その旨を理事長に申請し、理事会の議を経て会員総会の承認を受けなければならない。

 

(会員・準会員の権利・義務)

第14条 会員は、会員となった時点で会員としての権利を取得し、義務を負う。

2 第12条の規定により会員となった者は、交代前の旧会員の権利及び義務を承継する。

3 前二項の会員は、会員となったことにより生じた権利及び義務を承知し、承認したものとする。

4 前各項の規定は、準会員に準用する。この場合、会員を準会員に読み替える。

 

(会員及び準会員の資格喪失・停止) 

第15条 会員及び準会員は、次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき

(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき

(3) 死亡又は失綜宣告を受けたとき

(4) 除名されたとき

(5) 総会員の同意があったとき

2 理事会は、3年以上会費を滞納した会員及び準会員に対し、当該資格を停止することができる。

3 前項により資格を停止された会員及び準会員は、停止期間中も会員及び準会員としての義務を負う。

 

(退会)

第16条 会員及び準会員は、当該会員又は当該準会員の権利及び義務を引き継ぐ者と交代する場合に限り退会することができる。

 

(除名)

第17条 会員及び準会員が、第3条に規定する目的に違反し、又は第4条に規定する事業の遂行を妨げた場合には、会員総会の特別決議によって当該会員及び準会員を除名することができる。

2 前項の規定により除名された者が会員の場合には、当該山荘及びその用地を当法人に譲渡しなければならず、除名された者が準会員の場合には、山荘の用地を当法人に譲渡しなければならない。

3 前項の規定により当法人に譲渡する場合の価額は、公正な評価による当該土地の価額とし、建物、構築物、立木等は一切無償とする。また、当該者による当法人に対する未納会費等の債務金額、不動産登記等に要する費用は、当該価額から差し引|いて精算するものとする。また、当法人は、建物、構築物等を解体する必要があるときは、当該解体等に要する見積額を当該譲渡価額から差し引くことができるものとする。

 

(会員名簿)

第18条 当法人は、会員及び準会員の氏名、住所等を記載した名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

 

第3章 会員総会

(種類等)

第19条 当法人の会員総会(本定款においては、一般法人法上の「社員総会」を「会員総会」という。)は、定時会員総会と臨時会員総会の2種とし、定時会員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時会員総会は理事長が必要と認めたとき及び法令又は定款の規定に基づき開催する。

 

(構成)

第20条 会員総会は、すべての会員で組織する。

 

(権限)

第21条 会員総会は、一般法人法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り決議することができる。

 

(招集)

第22条 会員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての会員の同意がある場合には、書面又は電子的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続を省略することができる。

2 総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、理事長に対し、会員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、会員総会の招集を請求することができる。

3 会員総会の招集通知は、会日より2週間前までに各会員に対して、その会議の日時、場所及び会員総会の目的である事項を記載した書面をもって通知しなければならない。

 

(提案権)

第23条 総会員の議決権の30分の1以上の議決権を有する会員は理事長に対し、一定の事項を会員総会の目的とすることを請求することができる。

2 前項の場合における請求は、会員総会の日の6週間前までにしなければならない。

3 第1項に規定する会員は、理事長に対し、会員総会の日の6週間前までに、その目的である事項につき当該会員が提出しようとする議案の要領を各会員に通知することを請求することができる。

 

(議長)

第24条 会員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定められた順序により他の理事が議長となる。

3 理事全員に事故があるときは、会員総会において出席した会員のうちから議長を選出する。

 

(議決権の数)

第25条 会員総会における議決権は、会員1名につき1個とする。

 

(決議)

第26条 会員総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した会員の議決権の過半数をもって行う。

2 準会員は会員総会に出席して意見を述べることができる。ただし、決議に加わることはできなし、

3 会員及び準会員以外の大学村村民は、総会に出席して当法人に対する要望事項を述べることができる。

 

(特別決議)

第27条 次に掲げる会員総会の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 会員及び準会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 役員の損害賠償の一部解除

(4) 定款の変更

(5) 事業の全部の譲渡

(6) 解散

(7) 合併

 

(代理人による議決権の行使)

第28条 会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書面を当法人に提出しなければならない。

2 前項の代理権の授与は、会員総会ごとにしなければならない。

3 当法人は、会員総会の日から3か月間、第1項の規定により提出された代理権を証明する書面を当法人の主たる事務所に備え置かなければならない。

 

(書面による議決権の行使)

第29条 会員は、書面により議決権の行使をするには、議決権行使書面に必要な事項を記載し、これを当法人に提出して行う。

2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は出席した議決権の数に算入する。

3 当法人は、会員総会の日から3か月間、第1項の規定により提出された議決権行使書面を当法人の主たる事務所に備え置かなければならない。

 

(議事録)

第30条 会員総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 前項の議事録には、議長及びその会員総会において選任された議事録署名人2名以上が署名文は記名押印しなければならない。

3 当法人は、会員総会の日から10年間、前項の議事録を当法人の主たる事務所に備え置かなければならない。

 

第4章 役員等

(役員の種類及び定数)

第31条 当法人に、次の役員を置く。

理事10名以上20名以内

監事3名以内

 

(役員の選任等)

第32条 役員は、会員総会において会員の中から選任する。

2 理事及び監事の職を兼任することはできない。

 

(役員の任期)

第33条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結のときまでとする。

2 補欠により選任された役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員が欠けた場合又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまでなお役員として職務を行わなければならない。

 

(役員の解任)

第34条 役員は、次の各号の一つに該当するときは、いつでも会員総会の決議により解任することができる。ただし、監事の解任は、第27条の規定(特別決議)によらなけれければならない。

(1) 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき

(2) 役員としてふさわしくない非行があったとき

(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに耐えられないと認められるとき

2 当法人は、前項各号の規定に基づき役員を解任しようとするときは、会員総会において当該決議を行うに先立ち、当該役員に対し、弁明の機会を与えなければならない。

 

(役員の報酬)

第35条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤役員は、有給とすることができる。

2 当法人は、役員に対し、職務を行うために要する費用を支払うものとする。

3 第1項の規定により、常勤役員を有給とする場合の報酬については、会員総会の決議を経て別に定める。

 

(顧問)

第36条 当法人は、必要があるときは、理事長の委嘱により、顧問を置くことができる。

2 顧問の任期は、委嘱した理事長の残任期間とする。

3 理事長は、職務に関する事項につき必要があるときは、顧問に諮問し、その答申を求めることができる。

4 顧問に対する報酬の有無又は報酬の額は、理事会において別に定める。

 

第5章 理事

(理事の職務)

第37条 理事は、理事会において、法令及び定款に定めたところにより、当法人の業務を決議する。

 

(忠実義務)

第38条 理事は、法令及び定款の規定並びに会員総会の決議を遵守し、当法人のため忠実に職務を行わなければならない。

 

(利益相反取引)

第39条 理事は、当法人に対して重要な利益相反取引があるときは、これを会員総会に報告し、その承認を受けなければならない。

 

(監事への報告義務)

第40条 理事は、当法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに当該事実を監事に報告しなければならない。

 

(業務執行役員)

第41条 当法人は、理事長1名を置き、副理事長1名、専務理事1名及び常務理事若干名を置くことができる。

2 前項の各理事は、理事会において理事の中から選定しなければならない。

3 当法人は、理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。

4 理事長は、当法人を代表し、当法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

5 副理事長及び専務理事は、理事長を補佐し、当法人の業務の執行に当たる。

6 常務理事は、当法人の常務を分担執行する。

 

第6章 監事

(監事の職務)

第42条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法務省令の定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

 

(監事の権限)

第43条 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(理事会への報告義務)

第44条 監事は、理事が不正な行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

 

(理事会への出席義務)

第45条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

 

(理事会の招集請求権)

第46条 監事は、第44条に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事会の招集権者に対し、理事会の招集を請求することができる。

2 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

 

(会員総会への付議事項の調査及び報告義務)

第47条 監事は、理事会が会員総会に提出しようとする議案及び書類等を調査しなければならない。

2 前項の場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を会員総会に報告しなければならない。

 

第7章 理事会

(配置及び構成員)

第48条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事で組織する。

 

(種類及び開催)

第49条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。

2 通常理事会は、毎年4か月を超える間隔で2回以上開催する。

3 臨時理事会は、次の各号に掲げる場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき

(2) 第53条第3項の規定により理事から理事会の招集の請求があったとき、又は同条第4項の規定により当該理事が理事会を招集するとき

(3) 第46条第1項の規定により監事から理事会の招集の請求があったとき、又は同条第2項の規定により当該監事が理事会を招集するとき

 

(理事会の職務)

第50条 理事会は、次に掲げる職務を行う。

(1) 当法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選定及び解職

 

(会員総会の招集に関する事項の決定)

第51条 理事会は、会員総会を招集するには、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 会員総会の日時及び場所

(2) 会員総会の目的である事項

(3) 会員総会に出席しない会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨

2 理事会は、監事の選任に関する議案を会員総会に提出するには、監事の過半数の同意を得なければならない。

 

(委任の禁止)

第52条 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。

(1) 重要な財産の処分及び譲受け

(2) 多額な借財

(3) 重要な使用人の選任及び解任

(4) 重要な組織の設置、変更及び廃止

 

(理事会の招集)

第53条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が招集する。

3 招集権者たる理事以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。

4 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

5 理事会を招集する者は、会日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、理事会の招集権者は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく当該理事会を開催することができる。

 

(理事会の議長)

第54条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

2 理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定められた順序により他の理事が議長となる。

 

(理事会における決議)

第55条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 特別の利害関係を有する理事は、当該特別の利害関係にある事項についての議決に加わることはできない。

 

(決議の省略)

第56条 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合においては、当該提案につき議決権を有する理事の全員が書面により同意の意思表示をし、監事全員が当該議案について異議を述べないときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録等)

第57条 理事会の議事については、議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。ただし、理事長が出席した理事会の議事録には、議長たる理事長及び出席した監事がこれに署名又は記名押印することで足りるものとする。

2 当法人は、理事会の日から10年間、前項の議事録を主たる事務所に備え置かなければならない。

3 前項の規定は、前条の規定により同意の意思表示を記載した書面の備え置きに準用する。

 

第8章 財産及び会計

(事業年度)

第58条 当法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年1期とする。

 

(会計原則)

第59条 当法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

 

(会計帳簿)

第60条 当法人は、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2 当法人は、会計帳簿の閉鎖のときから10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

 

(財産の承継)

第61条 当法人は、第1条第3項の規定に基づき、大学村が所有する全ての財産を承継する。

 

(財産の管理)

第62条 当法人の財産は、理事長が管理する。

 

(金融資産の管理)

第63条 理事長は、当法人が所有する現金同等物を、銀行等の定期預金、信託銀行への信託及び国債又は社債の購入等安全確実な方法で管理しなければならない。

 

(固定資産の管理)

第64条 理事長は、当法人が所有する土地、建物、構築物、車両等の重要な固定資産について、固定資産明細帳を作成するなどの方法により、これらを維持し、管理しなければならない。

 

(財産の処分の制限)

第65条 前条に掲げる固定資産のうち土地、建物等特に重要な財産は、処分又は担保に供することができない。ただし、当法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、会員総会の承認を受けた上でこれを処分し、又は担保に供することができる。

 

(経費の支弁)

第66条 当法人の経費は、第10条の規定に基づく入会金及び会費をもって支弁する。

 

(事業計画及び予算)

第67条 理事長は、事業年度ごとに当法人の事業計画及び正味財産増減予算書を作成し、これを当該事業年度開始前に開催する理事会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 理事長は、前項の事業計画及び正味財産増減予算書を当該事業年度の定時会員総会に提出し、その承認を受けなれればならない。

 

(計算書類等の作成)

第68条 理事長は、事業年度ごとに次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 貸借対照表

(3) 正味財産増減計算書

(4) 事業報告の附属明細書

(5) 計算書類の附属明細書

 

(計算書類等の定時会員総会への提出)

第69条 理事長は、定時会員総会の招集の通知に際し、前条第1号乃至第3号の書類及び当該監事の監査報告を提供しなければならない。

2 理事長は、前項の事業報告及び計算書類(貸借対照表及び正昧財産増減計算書をいう。)を定時会員総会に提出しなければならない。

3 前項の規定により提出された計算書類は、定時会員総会の承認を受けなければならない。

4 理事長は、第2項の規定により提出された事業報告の内容を定時会員総会に報告しなければならない。

 

(計算書類等の備置)

第70条 当法人は、第68条各号の書類及び監事の監査報告の写しを定時会員総会の2週間前の日から5年間主たる事務所に備え置かなければならない。

 

(重要書類の保管)

第71条 当法人は、次の書類を主たる事務所に保存しなければならない。

(1) 原始定款

(2) 現行の定款

(3) 定款改正の推移に係る書類

(4) 現行の登記事項証明書

(5) 役員等の異動の推移に係る書類

(6) 会員及び準会員の異動の推移に係る書類

(7) 土地、建物等重要な財産の契約に関する書類

 

(貸借対照表の公告)

第72条 当法人は、定時会員総会終了後、遅滞なく第68条第2号の貸借対照表を第5条の規定に基づき公告する。

 

(剰余金の処分)

第73条 当法人は、会員その他の者に対し、剰余金を分配することはできない。

 

(残余財産の帰属)

第74条 当法人が精算する場合において有する残余財産は、会員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第9章 事務局

(設置)

第75条 当法人は、当法人の事務を行うため事務局を置く。

2 事務局には、所要の職員を置く。

3 重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

その他の職員は、理事長が任免する。

4 職員は、原則として有給とする。

 

(事務組織等)

第76条 当法人は、事務局の組織及び運用に関する必要な事項については、理事会の議を経て別に定める。

 

第10章 附則

(最初の事業年度)

第77条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成24年5月31日までとする。

 

(初年度の事業計画及び予算)

第78条 当法人の初年度の事業計画及び正味財産増減予算は、第67条第1項にかかわらず、創立総会において定めるところによる。

 

(設立時の役員)

第79条 当法人の設立時の役員は、第31条にかかわらず、次のとおりである。

設立時理事 (氏名省略)

設立時理事 (氏名省略)

設立時理事 (氏名省略)

設立時理事 (氏名省略)

設立時理事 (氏名省略)

設立時理事 (氏名省略)

設立時代表理事 (氏名省略)

設立時監事 (氏名省略)

 

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第80条当法人の設立時社員の氏名文は名称及び住所は、次のとおりである。

設立時社員1 (氏名省略)

設立時社員2 (氏名省略)

設立時社員3 (氏名省略)

設立時社員4 (氏名省略)

設立時社員5 (氏名省略)

設立時社員6 (氏名省略)

設立時社員7 (氏名省略)

設立時社員8 (氏名省略)

設立時社員9 (氏名省略)

設立時社員10 (氏名省略)

設立時社員11 (氏名省略)

設立時社員12 (氏名省略)

設立時社員13 (氏名省略)

設立時社員14 (氏名省略)

設立時社員15 (氏名省略)

設立時社員16 (氏名省略)

(住所は省略) 

 

(法令の準拠)

第81条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従うものとする。

 

以上、一般社団法人野尻高原大学村設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

(設立時社員の氏名は第80条に記載のものと同じで、記名印は省略)

 

平成23年8月25日

 

(改正)

平成24年8月10日  第74条 残余財産の帰属について、より明確にした。

平成27年8月10日  第41条 第1項に、副理事長1名を追加した。

            第41条 第l項(5)に、副理事長を追加した。

            第50条 第1項(3)に、副理事長を追加した。